top of page

成年後見業務

ケアマネージャーの皆さまへ

 以下のようなケースで、本来の業務の範囲を超えて、利用者様のサポートをされているケアマネージャー様はいらっしゃいませんでしょうか?​

☑判断能力や身体能力が低下してきている

☑身寄りがない

☑金銭管理に心配がある

☑親族と疎遠、もしくは不仲

▶▶  上記に当てはまる利用者様がいらっしゃいましたら、成年後見制度活用のご検討をお勧めします。

 当事務所では、成年後見業務(契約書原案作成、後見人受任)を行っております。

お気軽にご相談ください。

 日々お忙しくされているケアマネージャー様のお力になれましたら幸いです。

​成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が十分でない人の財産を管理したり、さまざまな契約手続きなどを、『成年後見人』という立場の人がサポートする制度です。

成年後見は、ご本人の判断能力が回復するか、ご本人が死亡するまで終了しません。

​・成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

「任意後見制度」とは、ご本人がお元気で判断能力があるうちに、将来認知症などになった場合に備えて、後見人と契約を結んでおき、契約で定められた範囲で後見人がご本人をサポートする制度です。

「法定後見制度」とは、すでにご本人の判断能力が不十分な場合に、配偶者や親族等が家庭裁判所に後見人選任の申し立てを行い、選ばれた後見人がご本人をサポートする制度です。

 任意後見業務

任意後見契約

任意後見制度とは、ご本人の判断能力があるうちに、認知症などに備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
 

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
 

ご本人の判断能力に心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
(この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。)

当事務所では、任意後見契約に関して以下の業務を承っております。

・任意後見契約書の原案作成

・任意後見契約の受任

​見守り契約・生前事務の委任

ご本人がお一人暮らしの場合など、せっかく任意後見契約を結んでおいたとしても、ご本人の判断能力の低下に気づくことができず、必要なタイミングで任意後見契約によるサポートが開始できないことが起こり得ます。

当事務所では、そのような事態に備え、定期訪問やお電話による『見守り契約』を承っております。

​また、判断能力は十分にあるものの、財産管理や契約手続きなどについて、すぐにでも手助けが欲しい場合には、

『生前事務の委任』によるサポートも承っております。(委任契約の内容は、話し合いの上、柔軟に対応いたします。)

死後事務の委任

ご本人に身寄りがない場合などの、ご本人が亡くなったあとの葬儀や納骨、各種契約の解約や遺品処分など、当事務所では、『死後事務の委任』を承っております。

ご本人の死後事務について心配がある場合は、任意後見契約と合わせて、死後事務の委任契約を同時に結んでおくことをおすすめいたします。

法定後見制度

​法定後見制度について

法定後見制度とは、すでにご本人の判断能力が不十分な場合に、配偶者や親族等が家庭裁判所に成年後見人等選任の申し立てを行い、選ばれ成年後見人等がご本人をサポートする制度です。

ご本人の判断能力の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。

尚、​申立書の作成及び代理申請は、弁護士・司法書士の独占業務であるため、当事務所ではお受けいたしかねます。

成年後見人等の選任について

法定後見の場合、申立時に成年後見人等候補者を立てることができますが、必ずしも候補者が成年後見人等になれるとは限りません。

​候補者を立てていた場合であっても、家庭裁判所の判断により、候補者以外の親族や第三者の専門職が成年後見人等に選任されることがあります。

候補者を立てなかった場合は、家庭裁判所が第三者の専門職を成年後見人等に選任します。

法定後見の場合の、当方への成年後見人等候補者の依頼もご相談に応じます。

(成年後見人等への報酬は、法定後見の場合、家庭裁判所が決定いたします。)

bottom of page