相続手続きサポート
相続手続きサポートは、以下の流れで行います。
①面談
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②基礎調査
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③相続方法の決定
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④遺産分割協議書の作成
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⑤各種名義変更・解約手続き
それぞれの手続きについて解説していきます。
①面談
法律上、『誰が』『どれだけ』相続をする権利があるのか、相続放棄に関することなど、相続に関する一般的な概要のご説明をさせていただきます。
また、亡くなられた方のことや相続人のこと、面談時点での遺産分割協議の進捗などをお伺いします。
お伺いした内容をもとに、手数料等の見積を提示します。
②基礎調査
・遺言調査
亡くなられた方が遺言を残されている場合は、原則的には遺言に基づいて遺産分割を行います。
※相続人全員の同意がある場合は、遺言と異なる遺産分割協議が有効となる場合があります。
そのため、まずはじめに遺言の有無の確認を行います。
・相続人調査、および相続関係説明図の作成
亡くなられた方の戸籍謄本を収集し、法定相続人の調査、および相続関係説明図の作成を行います。
・相続財産調査、および財産目録の作成
金融機関の預貯金、有価証券、不動産、自動車等の動産など、プラスの財産調査に加え、負債についても必要に応じて信用情報機関に開示請求を行い、調査をします。
調査に基づき、財産目録を作成します。
③相続方法の決定
基礎調査の結果をもとに、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかの相続方法を決定いただきます。
・単純承認→亡くなられた方の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)すべて相続
※相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などは、単純承認したものとみなされる
・限定承認→亡くなった方のプラス財産の範囲で、マイナス財産(借金等)を相続
※相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所への申出が必要※相続人全員の同意が必要
・相続放棄→亡くなった方の権利や義務を一切受け継がない
※相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所への申出が必要
④遺産分割協議書の作成
相続人調査と、相続財産の調査が完了したあと、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、「誰が、どの財産を、どれだけ、どのように」相続するか、相続人全員の同意が必要です。
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書の作成をし、相続人全員から自署・実印にて署名捺印をいただきます。
⑤各種名義変更・解約手続き
遺産分割協議書に基づき、相続財産の各種名義変更や解約手続きを行います。
不動産登記の名義変更など、他士業の独占業務については、各士業を連携を行います。